何度言っても聞かないスタッフは解雇すべきなのか?

解雇予告通知書
  • 注意をしても勤務態度が改まらない
  • 遅刻が多い
  • 欠勤が多い
  • 業務を覚えない
  • 同じミスを繰り返す

このようなスタッフがいると
ついイライラしてしまい
声を荒げてしまうこともあるでしょう。

院長がイライラすると
場の空気も悪くなってしまい、
他のスタッフも嫌な気持ちになってしまいます。

自分から辞めてくれたらいいのに…

そう思っていても
そういうスタッフに限ってメンタルが強くて
なかなか辞めないというケースもあります。

いっそ解雇した方がいいのだろうか…

もし、解雇を考えている場合は
不当解雇になってしまうことがないように
慎重に行う必要があります。

そこでこの記事では、
解雇に関する留意点と、
何度言っても聞かないスタッフを
より良くするための対応策
について
お話ししていきます。

目次

従業員を解雇する場合の留意点とは?

従業員を解雇する場合のポイントは2つ。

  • 解雇が「正当な理由」に基づくものかどうか
  • 「解雇予告」が適切になされたか

一つずつ詳しく見ていきましょう。

解雇に値する正当な理由

労働契約法では、
解雇権の濫用を防ぐために、
解雇ルール」というものが規定されています。

使用者からの申し出による一方的な労働契約の終了を解雇といいますが、解雇は、使用者がいつでも自由に行えるというものではなく、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできません(労働契約法第16条)

厚生労働省

また、労働基準法では
会社の就業規則に
解雇理由を具体的に明記すること

義務付けられています。

なので、
まずは就業規則に照らし合わせて
解雇事由に値するのかを確認しましょう。

その上で
解雇を言い渡すのが正当であるかを
慎重に判断しなければいけません。

正当な理由とは、
「客観的に合理的な理由」であり、
これがないと不当解雇と判断されてしまいます

ですので、
感情で「解雇!」とせずに、
できれば弁護士など専門家に相談しながら
解雇した方が後々トラブルにならないでしょう。

適切な「解雇予告」

労働基準法では、
使用者が労働者を解雇する日の30日前までに
解雇日を特定して通知する
必要があります。

解雇日までの日数が30日に満たない場合や
解雇予告をしない場合には、
その不足する日数分の「解雇予告手当」を
支払わなければなりません(労働基準法第20条)

こちらも
専門家のアドバイスをもとに
行っていく方が確実です。

何度言っても聞かないスタッフへの対応を見直す

何度言っても聞かないスタッフは、
なぜできないのでしょうか?

他のスタッフはできているのになぜできないんだ!

と怒りたくなる気持ちは十分わかります。

ですが、もしかしたら
伝え方を変えればできる可能性があります。

具体的には、
質問の仕方を変えてみるのです。

遅刻が多いスタッフに
なんで何度も遅刻するんだ!遅刻はダメだ!
と怒ってしまうことはありませんか?

そうではなく、
遅刻する理由を聞いてみることで
遅刻を改善できるかもしれません。

朝起きられないという理由であれば、
起きることができれば解決できます。

家が遠くて通勤時間が長かったり
電車の遅延が多い路線を利用していたり
するのであれば
シフトの調整なども考えなければいけません。

業務においても同様に、
できない理由を尋ねてみましょう。

なぜできないのかは
本人が1番わかっているはずです。

頭ごなしにできないことを責めるのではなく、
どうすればできるようになるのか
という方向へと質問を変えてみましょう。

もしかしたら、
オペレーションの問題や
言葉の定義の統一で改善できることも
あるかもしれません。

例えば、
何度言っても整理整頓ができない
スタッフがいたとします。

でも実は、
スタッフはやっていないのではなく
院長と「整理整頓」の解釈が異なっているだけ
なのかもしれないのです。

ならば院内のルールとして、
整理整頓とは何をどこまでやるのかを
決めてしまえば解決
します。

スタッフ全員にとっての
整理整頓の意味が同じになるので
これからは「ここまでやれ!」
と明確に指導することができます。

このように
言葉の意味を決定することで、
ルールができます。

院内ルールも含めて見直してみることで、
より効率良くスタッフが働きやすい環境
になるはずです。

解雇予告通知書

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