HANOWAレター 2024年8月号(vol.53)

パートナーのあなたへ。
先月もお仕事お疲れ様でした!
今日は8月19日(月)。お盆明け。
効きすぎる冷房がちょっと肌寒い
北新地オフィスからこのお手紙を書いています。

初めての方にご挨拶すると、
このお手紙は毎月25日
(HANOWAの代行給与振込日)前後をめがけて、
パートナーさんにお送りしています。

原則先月HANOWAをご利用頂いた
全国1,094名のパートナーさんはもとより、
一度でもHANOWAに
ログインしてくださった方にも
送付しています。

【先日お叱りを受けたこと】

うちは様々な発信媒体を運用しており、
その中でもインスタグラムは
最も力を入れている一つです。

先日フォロワー数も5,000名を超えて、
どんどん耳目を集めようと
精力的に活動している最中です。

もちろんうまくいくことばかりではなく、
試行錯誤の連続で時には誤った発信をしてしまい
ユーザーにご迷惑をおかけしてしまうことも
あります。

このレターをご覧の特別な方々に、
その時の裏側もお見せしたいと思います。

該当の投稿はご指摘を受け、
誤りを確認したので今は削除しています。

HANOWAのニュースページに
その詳細を書いたので、
よろしければこちらも併せてご覧ください。

→簡単に先日何をやったかとお話をすると、
「絶対的歯科医行為というのがあって、
それを歯科衛生士がやっちゃうと
原則違法になるから注意しようね」
という投稿をしました。

すると、その画面のスクショを切り取って
「嘘八百HANOWA!」と投稿を受けたり、
コメント欄に
「典型的な法的解釈を誤ったミスリードです」
との指摘を頂きました。

お恥ずかしながら、あらい個人としては最初、
狐に摘まれたような感じで、
「?何を言ってるんだろう?」
というのが正直なところでした。

例えば麻酔であれば、
原則として歯科医師の処置であるものの、
ある特定の条件下であれば歯科衛生士も可能
といった認識は何となくありました。

そのため、「原則」という表記から
外れることも無さそうだと
瞬間的に思ったのですが、
どうもご指摘くださる方々の熱量が
普通ではなく、
一度ちゃんと法律の専門家を交えて勉強しようと
社内でなりました。

顧問弁護士に改めて歯科医師法、歯科衛生士法を
キャッチアップしてもらう指示を出し、
同時に弁護士兼歯科医師の
ダブルライセンスを持つ先生にも
セカンドオピニオンの依頼をし、
社内で調査チームを作りました。

ご覧の皆様からしたら
当たり前のことかも知れず、
恥ずかしい話ですが結果として分かったのは、
そもそも絶対的歯科医行為という概念自体が
法律上存在しませんでした
なので、存在しない概念を持ち出して、
これをやったら違法だよ。
と発信したことは紛れもなく誤りです。

会社としても至らなかったことを
改めてお詫びします。

そして、個人的にとても驚いたことですが、
「歯科衛生士法第二条-2 
保助看法31条、32条の規定に関わらず、
歯科医業の補助をなすことができる」。
また、最高裁判所から今のところまだ
歯科衛生士が歯を削って
違法という判例が下った事実はない。

極論するとこれらを鑑みるに、
日本では歯科医師の指導の下、
歯科衛生士が歯を削っても違法とは言えない
(違法かどうかまだ分からない)。
というのが法律的な立ち位置だそうです。

ちなみに厚生労働省が
その辺りのコメントを出してますが、
過去に厚労省回答が
最高裁で否決された例もあるので、
あまりアテにはならないかなと
個人的には思います。

それにしてもびっくりするのは
私だけでしょうか。

レントゲンは3職種しか照射できないので
違法性は明確です。

こういったエピソードを開示しておきながら
悪いですが、本件の法的正当性の質問は
当社にはご遠慮ください。
適切な法律の専門家にお尋ねを
よろしくお願いします。

無論ですが、
歯科助手が歯を削ったり
レントゲン照射したりするのは
法解釈以前の常闇のブラックでございます。
何かのご参考になりましたら幸いです。

株式会社HANOWA 代表取締役 新井翔平

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