HANOWAレター 2021年4月号(vol.13)

パートナーのあなたへ。

HANOWAの新井です。
桜の散ってしまった4月12日の大阪から
今日もお届けします。

今年の桜は短かったですね。
でも、
去年とは違い奈良の花見名所へ
ドライブに行ったり、
4月1周目は葉桜でしたが
靖国神社の桜を見に行くことが出来ました。

僕は4月生まれだからか
桜の季節が大好きなんですよねー。
皆さんは楽しめましたか?
さっさとコロナが終わって、
気兼ねなく宴会などしたいものですね。

さて。
初めての出来事があったので
ここに書かせてください。

24時間以内のキャンセルによるペナルティ
についてです。

うちの利用規約の第11条7項(3)には、
パートナーが同意した仕事を
24時間以内にキャンセルする場合、
そのキャンセルに酌量の余地なしと判断すれば、
罰則金として10,000円のペナルティを課すことを
明記しています。

間違っても誤解しないで欲しいのは、
この日の朝にお子さんが熱で
出れなくなったとか、
身内に不幸があって…とか、
一般常識の範囲内であれば、
もちろん酌量すべきケースとして
僕らは想定しています。

「滑らかな働き方を通じた自己実現」
を謳ってて、
あまりお母さん歯科衛生士を
縛りつけるようなこともしたくありません。

しかし、
一定の規律を設けることは
例え歯科衛生士法に基づく
「医師の指導の下」の原則を尊重したい
とは言え、
HANOWA上で自分勝手な当日キャンセルを
そう度々繰り返されて、
僕らが品質維持の為に介入しないわけには
行きません。

今回、初めてこのペナルティとして
罰則金の請求が発生しました。

しかもそのパートナーさんは
2日間で別の医院での約束があったにも関わらず、
その2件ともで当日キャンセルを
一方的にメッセージで相手の院長に
宣告しました。

片方の先生は特に不問でしたが、
もう片方の先生からは
今回HANOWAに対して申し立てがあり、
我々としても罰則対象として
動くことに至ったのです。

僕思ったんですよね…。
求人や採用支援をしてた頃、
歯科医院のコンサルタントとして
たくさんの求人票を代行作成してた頃、
人材が集まらないのは7~8割は結局、
院長のせいだったんです。

院長が労務環境を整えてなかったり、
威圧的だったり滅菌の意識が崩壊してたり。

そんな院長のせいで
日本の歯科衛生士は満足に働けないでいる
「被害者なんだ」と前は思っていました。

でもHANOWAを始めて、
人材紹介ビジネスを始めて、
多くの求職者とも触れて分かったのは
「どっちもどっち」なんです。

一部の院長も悪いし、
一部の歯科衛生士も悪いんです。

報告連絡相談が出来ない。
前もって大事なことを相談しない。
約束を破る。
時間を守らない。
ドタキャンする。
自分さえ良ければ良いと思ってる。

もしそんな人が大勢いるなら、
その職業の地位って上がるべきですか?
いや、上がらないですよね。
もちろん、ごく一部なんですよ。

大事なことは、
社会のルールや法律や利用規約に
書かれてるからやらない。
ということではなく、
自分自身の中にある「美意識」だと思うんです。

例えルールで規定されてなくても、
「美しくない」ことは
やらないで欲しいなぁと思います。

愚痴っぽくなりましたね、
ごめんなさい。

3月もお疲れ様でした!
4月5月もよろしくお願いします!m(_ _ )m

株式会社HANOWA 代表取締役 新井翔平

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