あなたの医院では、
マタハラへの理解を深める施策や
防止対策を取り入れていますか?
2022年4月に
改正『育児・介護休業法』
が施行されてから
マタハラの防止措置は
事業主の義務となっています。
女性が多い歯科医院の職場環境では、
マタハラへの対策はとても重要です。
実際に、
マタハラによって訴えられた歯科医院が、
損害賠償請求される
という事案は複数あります。
例① 育休取得の手続き中に退職させられた
産休中に育休取得を申請しようとしたが
手続きを拒まれ、
翌年1月に退職願用紙が自宅に届いた。
その後、自己都合退職扱いになった。
という訴えに対し
「育休取得などの権利を侵害した」
と認め、
従業員としての地位を確認し、
慰謝料200万円を含む
約700万円の支払いを命じた。
例② マタハラによってうつ病を発症し退職扱いに
産休や育児休業に関して嫌がらせを受け、
うつ病を発症。
休職中に退職扱いとなった
女性の訴えに対し、
うつ病の発症は
産休や育休に関して非難されるなどした
精神的負荷の積み重ねが原因と認め、
「退職扱いは違法」として、
計約500万円の支払いを命じた。
このようなトラブルを回避するために、
「マタハラ」への理解や対策は
非常に重要です。
職場におけるマタハラとは?ハラスメントになる発言
マタハラとは、
妊娠・出産・育児休業等を理由に
不利益取扱いを受けることを指します。
職場におけるハラスメントとは?
妊娠・出産等を理由とする
不利益取扱いの例
- 解雇すること。
- 期間を定めて雇用される者について、
契約の更新をしないこと。 - あらかじめ契約の更新回数の上限が
明示されている場合に、
当該回数を引き下げること。 - 退職又は正社員を
パートタイム労働者等の
非正規雇用社員とするような
労働契約内容の変更の強要を行うこと。 - 降格させること。
- 就業環境を害すること。
- 不利益な自宅待機を命ずること。
- 減給をし、又は賞与等において
不利益な算定を行うこと。 - 昇進・昇格の人事考課において
不利益な評価を行うこと。 - 不利益な配置の変更を行うこと。
- 派遣労働者として就業する者について、
派遣先が当該派遣労働者に係る
労働者派遣の役務の提供を拒むこと。
参照:厚生労働省
育児休業の申出・取得等を理由とする不利益取扱いとは
- 解雇すること。
- 期間を定めて雇用される者について、
契約の更新をしないこと。 - あらかじめ契約の更新回数の上限が
明示されている場合に、
当該回数を引き下げること。 - 退職又は正社員を
パートタイム労働者等の
非正規雇用社員とするような
労働契約内容の変更の強要を行うこと。 - 就業環境を害すること。
- 自宅待機を命ずること。
- 労働者が希望する期間を超えて、
その意に反して所定外労働の制限、
時間外労働の制限、
深夜業の制限又は
所定労働時間の短縮措置等を
適用すること。 - 降格させること。
- 減給をし、又は賞与等において
不利益な算定を行うこと。 - 昇進・昇格の人事考課において
不利益な評価を行うこと。 - 不利益な配置の変更を行うこと。
- 派遣労働者として就業する者について、
派遣先が当該派遣労働者に係る
労働者派遣の役務の提供を拒むこと。
参照:厚生労働省
歯科医院のなかに
「妊娠したスタッフは戦力にならない」
と、考えてしまう院長がいるのは事実です。
- 他の人を雇いたいから早く辞めろ
と言われた - 妊娠報告したら、
院長に無視されるようになった - 検診のために有給を取りたいが
文句を言われる - 「人が足りないのにどうするんだ!」
と嫌味を言われる
など
マタハラ行為を受けた経験のある
歯科医療従事者は少なくないようです。
マタハラで歯科医療従事者に訴えられてしまうと
損害賠償に加えて
歯科医院の不祥事として報道され、
信用を失ってしまうかもしれません。
マタハラの対策とは?
歯科医院におけるマタハラへの対策として
大切なのは
院長自身がマタハラへの理解を深めることです。
さらに
女性スタッフ間でも妬みを理由に
マタハラが行われる可能性があります。
妊娠や出産等を理由に
嫌がらせや、不当な取り扱いを
行ってはならない、
と、マタハラ対策について
就業規則に明記しておきましょう。
繰り返しマタハラを行う場合は
懲戒処分に該当することも
併せて記載しておくと
マタハラの抑止力となります。
そして何よりも、
育休や産休が取りやすいように
勤務体系を整えることが院長の役割です。
ハノワを利用して
スポット勤務のスタッフを迎える準備が
できていれば
いざというときも慌てずに済みます。
産休・育休を取りやすい職場作りのために
一度ハノワを試してみてはいかがでしょうか?