歯科衛生士です。
歯科医院勤務なのですが
有給がありません…。最近できたと言われて
年間5日付与の年3日
好きに使っていいとの事なのですが、
何年勤続してもそのままとの事でした。これって違法でしょうか?
これは、
実際にYahoo!知恵袋に投稿された悩みです。
年間5日有給休暇が付与されるが、
そのうち使えるのが年に3日だけ。
残念ながら、
このような環境で働いている方は
今も少なくありません。
今回は、この投稿をもとに
有給休暇の正しい知識と、
自分を守るための現実的な対処法を
お伝えします。
有給休暇は、法律で定められた権利です
まず結論からお伝えします。
一定の条件を満たした労働者には、
労働基準法に基づいて年次有給休暇が
付与されます。
具体的には、
入職から6か月継続して勤務し、
全労働日の8割以上出勤した場合、
原則として10日間の有給休暇が発生します。
(厚生労働省)。
さらに、
付与される日数は勤続年数に応じて
増えていく仕組みです。
たとえば勤続2年6か月では12日、
4年6か月では16日と段階的に増加します。
「何年働いても5日だけ」という運用は、
法律の定めとは一致しません。
「5日だけ与えればいい」はよくある誤解です
2019年の法改正により、
使用者(雇用主)には年10日以上の
有給休暇が付与された労働者に対して、
そのうち最低5日を実際に取得させる義務
が課されました(厚生労働省)。
本来付与されるべき日数を
きちんと与えたうえで、
そのうち5日以上を確実に取得させなければならない。
ここが誤解されやすいポイントで、
付与日数を5日に制限してもよい
という意味ではないのです。
本当の悩みは「また解雇されるかもしれない」という不安
「法的な問題がある」
と断言するのは簡単です。
でも、この投稿の核心にある悩みは、
「言ったら解雇されるかもしれない」
という恐怖ではないでしょうか。
法的に言えば、
有給休暇取得や正当な権利の主張を理由とした
解雇は、原則として認められません。
ただし現実として、
小規模な歯科医院では、
『別の理由』をつけて解雇される可能性も
考慮に入れるべきです。
だからこそ、
感情的に直接ぶつかるのではなく、
段階を踏んで対応することが重要です。
まず情報を集めることが、自分を守る第一歩
院長に直接伝える前に、
次のことを確認しておくと安心です。
- 雇用契約書を確認する
契約内容に有給休暇の条件が
明記されているかを確認しましょう。 - 就業規則の有無を確認する
常時10人以上の労働者がいる職場では、
就業規則の作成と届け出が
義務付けられています。 - 付与日数を書面で確認する
口頭ではなく、
書面で確認できると後の証拠になります。 - 労働基準監督署に相談する
いきなり申告しなくても、
匿名で相談できます。
「自分の状況が違法か
どうか確認したい」
という相談も受け付けてもらえます。
情報を集めてから判断しても、
遅くはありません。
声を上げた人が損をする、歯科医院の『構造』
小規模な歯科医院では、
「意見や疑問を伝えた人が辞めることになる」
という構造が残っているのは事実です。
ただ、
権利を知ることと、
どう行動するかは別問題です。
戦うかどうかは、
あなたが決めていい。
ただ、
知らないまま我慢し続ける必要はありません。
「私がおかしいのかな」
と感じる必要はありません。
歯科医療従事者として毎日患者さんと向き合い、
責任を持って働いているにもかかわらず、
基本的な権利すら守られない環境に
置かれているとしたら、
それはあなた個人の問題ではなく、
職場の環境と運営の問題です。
働く環境を変えることも、選択肢のひとつです
スタッフの権利を
きちんと守っている歯科医院は、
確かに存在します。
有給休暇を当たり前に使えて、
安心して長く働ける職場は、
あります。
今いる環境がすべてではありません。
事実を知ったうえで、
どう動くかを自分で選ぶ。
その選択肢の中に、
働く環境を変えることも入れておいてください。





