試用期間中に辞めたいと感じている歯科衛生士が知っておくべきこと

思い悩んでいる女性歯科医療従事者

歯科医院の中には、
試用期間を設けているところが多くあります。

この「試用期間」には
どういう意味があるのでしょうか。

試用期間中に
やっぱり自分には合わないから辞めたい!
と思ったとしたら
すぐに辞めることはできるのでしょうか?

試用期間中に辞めることは
法的に認められることなのか
気になる方も多いと思います。

そこで今回は、
試用期間中に辞めたいと思っている方に向けて
「試用期間」の意味について解説していきます。

さらに
試用期間中に辞めたいと感じたときに
考えてほしいことについても
合わせてご紹介します。

目次

試用期間の意味

そもそも試用期間には
どんな意味があるのかご存知でしょうか?

歯科医院側と働く歯科衛生士側が
合うかどうかを判断するお試し的なもの
と解釈している方もいらっしゃいます。

しかし実際には、
少し意味が違います。

試用期間とは?

使用者が労働者を本採用する前に試験的に雇用する期間である。 一般的に、雇用契約の締結前にその企業における労働者の能力や適性を使用者がすべて評価することは極めて難しい。そのため、実際に労働者を採用してから働かせてみて、使用者が労働者の適性を評価・判断するための期間として用いられる。

ウィキペディア

つまり

実際の勤務態度や労働者の適性などを評価し、
本採用するかどうかを

企業側が判断するための期間

働く側がお試しするという形ではなく、
雇用側が適正を見る
というのが、本来の意味なのです。

試用期間中すぐに辞めたいときは辞められるのか?

働く側のお試しではないとしても
試用期間中に退職したい!
と思うこともあるでしょう。

しかし民法第627条では、
退職の申し出をする日や退職までの期間
といった項目について、
社内で退職規定として定めがない場合は
原則として申し出から2週間後に
労働契約を終了できる
とされています。

社内の規定に
試用期間中の即日退職は可能
という定めがなければ、

  • 労働者自身が辞めたいからといってその日に退職を申し出る
  • 即日退職する

といったことは認められていません。

たとえば社内の退職規定の中に
退職を申し出る場合は
退職希望日の1カ月前までに申し出ること

といった規定が盛り込まれていた場合は、
その規定に従う必要があります

基本的には
民法第627条にあるように
最低でも2週間前に
退職の希望を申し出なければいけません

ただし

  • やむを得ない事由があるとき
  • 労働契約締結の際に示された労働条件と、実際の労働条件に相違があるとき
  • 会社と退職に関して合意ができた場合

といったときには、退職することができます

面接時に聞いた内容と
実際の労働条件が違う場合などには
双方が合意することで退職が可能です。

試用期間中に辞めたいと感じたときに考えてほしいこと

いくら見学をしたとしても
自分に合う職場環境かどうかは
実際に働いてみないとわかりません

  • 人間関係が合わない
  • 面接時と院長が変わって診療方針が合わなくなった
  • 自分が求めるスキルを習得できない気がする

など、辞めたいと感じることもあるでしょう。

ただし、
働き始めてすぐに「自分に合わない」と
判断するのは早すぎます

本当にここでは働けない、
毎日苦しいと思った場合は
退職した方がいいかもしれません。

でも
思い通りにいかないなどの理由で
すぐに辞めてしまっては、
次の職場でも
同じことを繰り返してしまうかもしれません。

辞めたいと感じたときには、
自分はどんな目的を持って働くのかを
もう一度考えてみてください

  • 歯科医療従事者として、どんな働き方をしたいのか
  • どのように貢献したいのか
  • どんなスキルを得たいのか

自分の目的を明確にすることで
次はきっと
自分に合う職場を
見つけることができるでしょう。

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