

From:代表のあらい
その場で退職届は書かないで!
昨日、びっくりするtweetを見つけて、
思わずHANOWAチャンネルのテーマに
させていただきました。
ここにアップするのは野暮なので避けますが、
どうやら、
9年間務めた歯科助手が
4月1日に院長からクビを宣告され、
その場で退職届を書かされ、
4月2日から無職となるようです。
「自己都合」か「会社都合」かで大違い
コロナの影響で
先行きが見えなくなっているとは言え、
労働者は労働基準法によって保護されています。
令和の時代に
「その場で退職届を書かせる」
なんてことが、
もし本当にあったのなら
マジでやばいなと心底思います。。。
多くの方はご存知だと思いますが、
ちょこっとだけ解説しますね。
自己都合退職
自分の都合で辞めること。
結婚だったり転職だったり。
歯科医院では、一般的にはみなさんこちらで辞める方が多いはずです。
会社都合退職
会社の都合で辞めてもらうこと。
成績不振による解雇。
業績悪化による倒産なども含む。
上記の二つで一番違うところは、
失業手当の受け取り時期
失業手当(=失業保険給付)は、
自己都合だったら
離職後3ヶ月と7日後から
会社都合だったら
離職後7日後から受け取ることが出来ます。
辞めてから3ヶ月後って、なかなかツラいはずです。
そして、退職届を書くということは、
その歯科助手が
「自分の意思で辞める」
という意思表示の何ものでもありません。
さらに、もう一つあります。
解雇通知
労働基準法第20条の定めにより、
経営者が従業員を解雇するには、
事前に(30日前に)通告をしなければなりません。
あるいは、
それを待たずに当日にクビを言い渡す場合、
「30日間の解雇予告手当」を本来は支払わなければなりません。
およそ30日分の日給に該当する金額を
医院から支払ってもらう仕組みです。
自分から退職届を書いてしまったら、
それさえも不問になってしまいます。。。
もう疲れたよ、パトラッシュ…
多分、この方の場合、
数ヶ月間か、
あるいは1〜2年程度、
辞める直前は
ずっとゴタゴタしてたのかな…
と見受けられました。
なので
精神的にも疲れ果てていて、
経営者に対して怒りはあれども、
同僚たちに対しては何のわだかまりもないので、
古巣を攻撃するような行為に、
もはや気持ちが向かなくなってしまっているのだと思います。
まずは、
何とか休息をとって
身体も心も労ってほしい
と心の底から思います。
そして、もし望めるならば、、、
それでも戦っていただきたい…
ハローワークに駆け込んで、
今回の事の顛末を相談に行って欲しいなと思います。
とても厳しい、
本当に厳しい話かも知れませんが、
歯科業界の労務環境が、
もし一向に良くならないと感じておられるのなら、
それは経営者の責任もありながら、
同時に
労働者の無知さにも責任があるからです。
確かに、
いちTwtter上でのつぶやきであり、
実際の出来事なのかどうかの
確証は得ていません。
また、片方だけからの発信で、
双方からヒアリングしているわけではないので、
事実とは異なることもあるかも知れません。
でも残念ながら、聞いた時点では
(ひょっとしたらあるかも…)
と思ってしまう出来事ではあります。
ここで声を上げなければ、
「しめしめ…( ̄ー+ ̄)」
「うまくいったぜ…」
「解雇予告手当も払わずに得したぜ…」
なんて風に、
この院長先生に味を占めさせてしまっては、
次の被害者を生むもとになっちゃいます…。
クリーンで
健全な労働環境を
業界全般に拡げられるように、
まずは一人一人の知識武装から、
出来ることから心がけていただきたいなと切に願います。
では
あらい