


From:代表のあらい
4月末ですが、
令和2年度の確定申告は
4月15日、つい2週間前でしたね。
HANOWAとしては、
2020年1月から本格稼働
となったため、
初めての「年度」を
跨いだことになります。
年度を経たことにより、
確定申告や
源泉徴収票の扱いなど、
これらに関して多数
ご質問を頂いていましたので、
回答いたします。
パートナーDHから「源泉徴収票をください」と言われた。
この様に
ご質問をくださる先生方が
この年末年始、
複数散見されました。
それに対して、
統一して我々がお答えしていたのは、
「源泉徴収票の発行責任は
医院に帰属しますので、
適法に則り対応してください。」
「ただし、
2020年分の確定申告から
『源泉徴収票』の添付は不要
となっているので、
毎月HANOWAから届く
『支給明細書』さえあれば、
自分で計算して確定申告はできる旨、
お伝え頂けば良いと思います。」
この2点です。
大事なことなのですが、
労働者から源泉徴収票の請求があった場合、
発行の義務を有するのは、
雇用主である歯科医院です。
たまにHANOWAに連絡を入れて、
◯◯さんが源泉徴収票を欲しがっているので、
HANOWAさんの方で発行お願いします。
と連絡をされる方がいます。
でも、
HANOWAとパートナーDHの間に
雇用契約は存在しませんので、
HANOWAに発行する義務はありません。
というか、
やっちゃいけません。
今一度おさらいしますと、
HANOWAは派遣ビジネスではなく、
有料職業紹介事業です。
日々の職業を、
時間単位の職業を、
善意の第三者として紹介しているだけで、
HANOWAは歯科衛生士を雇用していません。
歯科衛生士は
「医師の指導の下」しか働けませんので、
医師を雇用していないHANOWAは、
パートナーDHに指示を出せません。
HANOWAを利用するに際し、
パートナーDHが勤務中に起こした
あらゆるリスクや責任は、
その施設にいる院長先生に帰属します。
この前提は
これまで1000回以上言ってるのですが、
たぶん死ぬまでに1万回以上言う必要がある
と覚悟しています。
仮に、パートナーDHに
その日5時間手伝いに来てもらったら、
その5時間、
先生は5時間分の
簡易な雇用契約を結んでいるのです。
雇用契約書なんて
交わしてないよ?!
と仰るかも知れませんが、
雇用契約に必須なのは、
①労働条件通知書
であって、
②雇用契約書
は任意の書類です。
HANOWAは、システム上に
双方の合意で労働条件通知書に
代わる記録が明確に残るため、
これによって
労働条件の通知に代えております。
乙欄の徴収はやってないけど?
仰る通りです。
本来であれば
源泉「徴収」なので、
給与を支給する際に
所得税を「徴収」するのが、
雇用主側に与えられた原則なのですが、
これは結果として、
そのパートナーDHが確定申告をすれば、
どのみち同じ金額の所得税を
納めることになります。
我々としては、
今後、より親切なサービスにする為に、
「乙欄の徴収」
を料金の回収時に実行できるよう、
システムの改良を行っていく予定です。
いずれにせよ
覚えておいて欲しいことは、
・源泉徴収票の発行責任は歯科医院に帰属すること
・2019年の法改正により、確定申告の際の源泉徴収票の添付は不要となったこと
この2点は適宜アナウンスしますが、
先生もくれぐれもお忘れなきよう
よろしくお願いします。
では
新井